青沓の旅とその他の日記

とあるの旅好きのしがない日記

「即位礼正殿の儀」の日-その2(2019.10)

こんにちは、青沓(あおと)です 

 

昨日の文章が「日本の伝統とは」だけで1000字を超えてしまったので分割しました。

今回は即位礼をめぐって見かけた2つの言説について述べていきたいと思います。

 

即位礼に際して礼砲を21発打つことに対して、軍事国家への先祖返り、軍靴の音が聞こえる、、云々と妥当性を問うものがありました。

基本的に礼砲自体は近代国家において世界共通の基本的な外交儀礼であることは否定の余地がありません。

そういった背景を考慮することなしに脊髄反射的に軍国主義への復古を主張し、礼砲という儀礼の存在を否定する言説にしてしまうのはあまりに稚拙であり、明後日の方向を向いて議論(の形をした何か)をしているように見えて仕方がありません。

 

そして、即位礼の儀式全体が憲法に定める政教分離の原則に反するのではないか、という声もごく一部界隈ではあります。こちらはもっと興味深いです。

政教分離の原則については、判例からすると、信教の自由を制度的に保障するために国家の宗教的中立性を求めたものとされるため、国家による宗教への関与を一切否定せずに目的効果基準に則って個別事案ごとに判断されるものとしています。

では即位礼についてはどうなのかというと、私は下記の通りで「当然の如く合憲」だと考えています。

・即位礼の内容次第で国民の信教の自由が侵されるかどうかについてはその内容如何によって判断すべきで、即位礼を行うこと自体を否定すべきではない。

 ・日本国憲法は第一条に「象徴天皇制」が定められている。

憲法は第三条、第七条に天皇は内閣の助言と承認に基づいて(ここで主権者たる国民の同意があったとみなされる)国事行為を行うこととされ、この中に「儀式を行う」との規定がある。

・国家、国民統合の象徴として憲法制定以前から存在している天皇が規定される時点で、それに密接に関連する即位に関する儀礼がされることが当然に想定されているとされるのが当然。

→即位礼が神道に依拠した形での儀式として行われなかった場合、どうして天皇天皇としての地位を保持し得るのかという説明ができなくなり憲法の規定が自己矛盾を起こしてしまう。

  

某党は「国民主権」「政教分離の原則」を持ちだして否定されているようですが、そもそも国民主権が規定されている同じ条文に象徴天皇制が規定されているのにはダンマリなので、一貫性がないのは明白かと存じます。

 

まあ、何はともあれ、正殿の儀のタイミングで今までの風雨が突然止んで、虹が出るという奇跡的な(ある種神がかかり的な)現象すら起きてしまった即位礼は11月の大嘗祭がクライマックスとなります。

 

最後の最後まで目が離せませんね。

 

今日はこの辺で。